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協力隊の活動費・補助金FAQ|受入事業者が知るべきルール

協力隊の活動費・補助金FAQ
受入事業者が知るべきルール

地域おこし協力隊(企業研修型)の受入にあたり、活動費・補助金に関する「よくある疑問」を西粟倉村の制度に基づいて解説します。

この記事は、西粟倉村で協力隊を受入中の事業者と、受入を検討中の事業者に向けた内容です。活動費の管理ルール、補助金の精算フロー、NG事例まで、実務で押さえるべきポイントをまとめています。

まず押さえるべき大前提

⚠ この制度は「事業者自身に対する補助事業ではない」

協力隊制度の財政措置は「国→自治体→協力隊員」に対する経費です。事業者が自社の経営のために受け取る補助金ではありません。隊員の報酬・活動費は、あくまで隊員本人のミッション実現と定住を支援するためのものです。

したがって、事業者には以下の責務が求められます。

事業者の基本的な責務
  • 村の補助金交付要綱に基づく事業の申請・実施・報告
  • 隊員に対する委託費や給与の支払い
  • 報酬額の決定(最低基本給20万円程度を想定)
  • 協力体制度を活用している旨を隊員にきちんと伝える(採用時)
  • 制度運用に必要な資料や面談(年1〜2回)への参加
  • 帳簿の5年間保存

財政措置の全体像(事業者視点)

年間上限(1人あたり)
最大550万円
R7年度は税抜545万円で算出
報償費の上限
350万円/年
専門人材は450万円/年
活動経費の上限
200万円/年
うち村の研修費5万円
報酬の対象範囲
基本給+手当
申請時に想定できる範囲のみ

報償費に関する重要ルール

項目ルール
基本給の目安最低20万円程度を想定。報酬額は事業者自身で決定
賞与(ボーナス)対象外 補助対象にならない
定期昇給要申請 変更申請が必要
社会保険料一部OK 活動費の約1/3に限り活動経費から充当可能
対象となる手当申請時に想定できる範囲のもの(基本給+各種手当)

活動経費の管理ルール

活動経費(年間上限200万円)は、隊員のミッション実現と定住に向けた活動に充てるための経費です。事業者の直接的な利益になる支出は認められません。

対象となる費目

費目内容・条件
保険料隊員の活動に関連する保険
外部委託費隊員の活動に必要な業務委託
消耗品費30万円未満かつ耐用年数5年未満のもの
印刷製本費活動に必要な資料・チラシ等
旅費研修・視察等の交通費・宿泊費(日当は不可
住居・車両借上費隊員の定住に向けた生活基盤
研修費・資格取得費隊員のスキルアップに直結するもの
作業道具ミッション遂行に必要なもの
定住環境整備費地域での生活基盤づくり

NGとなる経費(令和7年度の実績に基づく事例)

NG経費理由・補足
接待交際費事業者の営業活動とみなされる
振込手数料事務的経費として対象外
会社帰属の知的財産権申請手数料権利が事業者に帰属する場合は対象外(諸権利は原則「隊員側」)
着任前から利用していた施設リース料他の社員と共用するケースも含め対象外
隊員以外が受講した研修費部分隊員以外の参加分は按分して除外
仕入費・外注費(在庫になるもの)商品の直接売上につながるもの。試作品は除く
私用と区別できない経費衣服・ガソリン代等
中古車の購入車両は借上げのみ対象
食費・日用品費生活費として対象外
福利厚生費事業者の制度として対象外
事業開始前の支出4月の事業開始より前の領収日のもの
会社自身の広告宣伝費事業者自身の利益に直結するため
会社自身が負担すべき経常経費施設設計プランニング費、飲食費等
💡 経費計上の判断基準

「なぜ、その隊員の活動費を用いて、その費用を計上したか」を隊員の理解・納得も含め、各事業者内で説得できる経費部分だけを計上してください。

証拠書面については「宛名、整理番号、書面だけ見てわからない場合は補足説明」をつけてください。

補助事業の流れ(タイムライン)

STEP 1
交付申請
年度初め
STEP 2
概算払
先払い可能
STEP 3
定期報告
隊員ごと
STEP 4
面談
年1〜2回
STEP 5
実績報告
年度末
STEP 6
精算払
差額調整

補助事業期間内に、見積→発注→納品→検収→請求→支払のすべての手続きを完結させる必要があります。見積や検収は現在必須としていませんが、人件費は性質上、支払時期がずれてもOKです。科目間の流用も認められています。

西粟倉村の協力隊 活動費ガイド|使えるお金と制度のしくみ
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よくある質問(事業者向けFAQ)

隊員の給与返還を求めることはできますか?
できません。労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に該当するため、不可と考えられています。隊員が途中退任した場合でも、すでに支払った給与の返還を求めることはできません。
補助金の概算払い(先払い)は可能ですか?
はい、可能です。西粟倉村の制度では概算払いが認められています。年度途中から活動を開始する隊員がいる場合でも、活動開始に合わせて資金を確保できます。
経費の科目間流用はできますか?
はい、認められています。ただし、報償費と活動経費それぞれの上限額は変わりません。年間の全体上限(550万円/人)の範囲内で、計画的に執行してください。
隊員が取得した知的財産権は誰に帰属しますか?
原則として「隊員側」に帰属します。事業者に帰属させる知的財産権の申請手数料は、活動費の対象外となります。知的財産権の取り扱いについては、隊員との契約時に明確にしておくことをお勧めします。
社会保険料は活動費から出せますか?
一部可能です。社会保険料は、活動費の約1/3に限り活動経費から充当できます。全額を活動費でまかなうことはできませんのでご注意ください。
隊員の運転免許取得に活動費は使えますか?
普通自動車免許の取得には使えません。ただし、大型免許や二種免許など、事業でのみ必要とする特殊な免許については制限を設けていません。
30万円以上の備品はどう扱えばいいですか?
30万円以上の備品(または耐用年数5年以上のもの)は活動費の対象外です。事業者の自社経費として調達するか、リース・レンタルでの対応をご検討ください。村の推進要綱(第7条)でも明記されています。
消費税はどう計算されますか?
令和7年度からは税抜545万円で算出されています(国の上限が30万円アップ)。経費計上時は税込・税抜の扱いにご注意ください。
着任前から使っていた設備の費用は対象になりますか?
対象外です。着任前から活用・利用していた施設管理リース料などは、他の社員も含めて利用するケースも含め、活動費の対象になりません。隊員の着任に合わせて新規に契約したものが対象です。
帳簿はどのくらい保存する必要がありますか?
5年間の保存義務があります。領収書、レシート、証拠書面とあわせて適切に保管してください。
隊員が1年未満で退任した場合はどうなりますか?
村の推進要綱(第13条)により、活動期間が1年未満の場合は活動費の返還義務が生じます。採用時にしっかりとした事業計画を立て、隊員とのコミュニケーションを密にすることが大切です。

制度活用にあたっての諸注意

協力隊制度は公金を活用した制度です。受入事業者には以下の6点を常に意識していただくようお願いしています。

制度活用 6つの心得
  • 公金による制度であること(透明性・説明責任・適切な管理)
  • 協力体制度を活用している旨を隊員にきちんと伝えること(採用時)
  • 将来のビジョンをお互いに共有し、事業内容や活動条件についてきっちりと話し合うこと
  • 定期面談を通じ、主に精神状態について把握を行うこと
  • 個人の生活やプライベートを意識して活動を行うこと
  • 公益性、地域に対する貢献度も意識しながら両者活動すること

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※本記事の内容は令和7年度の制度情報に基づいています。制度の詳細や最新情報については、西粟倉村役場までお問い合わせください。
※協力隊になりたい方・現役隊員の方向けの活動費解説は「西粟倉村の協力隊 活動費ガイド|使えるお金と制度のしくみ」をご覧ください。

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