当サイトは西粟倉村 地域おこし協力隊有志が運営する情報ポータルです(村役場公式サイトではありません)

西粟倉村の協力隊 活動費ガイド|使えるお金と制度のしくみ

西粟倉村の協力隊 活動費ガイド

地域おこし協力隊に関わるお金のしくみを、西粟倉村の制度に沿ってわかりやすく解説します。「活動費って何に使えるの?」「いくらもらえるの?」——そんな疑問にお答えします。

この記事は西粟倉村の地域おこし協力隊に応募を検討中の方と、現在活動中の隊員の方に向けた内容です。制度の全体像から、活動費の使い方、精算の流れまで、実務に役立つ情報をまとめています。

協力隊制度のお金の全体像

地域おこし協力隊制度では、国から自治体に対して「特別交付税」として財政措置がなされます。隊員1人あたりの年間上限額は以下のとおりです。

年間上限(1人あたり)
最大550万円
報償費等の上限
350万円/年
専門人材は450万円/年
活動経費の上限
200万円/年
うち村の研修費5万円

ここで大切なポイントは、このお金は「国→自治体→協力隊員」という流れで届く公金であるということです。事業者に対する補助ではなく、あくまで隊員の活動と定住を支援するための制度です。

「報償費」と「活動経費」の違い

協力隊に関わるお金は、大きく2つに分かれます。

報償費(=給与・報酬にあたるもの)

事業者(または自治体)から隊員に支払われる給与・委託費です。西粟倉村では最低基本給20万円程度を想定しており、報酬額は受入事業者が決定します。対象となるのは「基本給+各種手当」で、申請時に想定できる範囲のみが補助対象です。

💡 報償費のポイント

賞与(ボーナス)は対象外です

・定期昇給を行う場合は変更申請が必要です

・社会保険料は活動費の約1/3に限り活動経費から充当可能です

活動経費(=活動に必要な経費)

隊員のミッション実現や定住に向けた活動に必要な経費です。年間上限200万円(うち村の研修費5万円)。活動経費の趣旨は次のとおりです。

西粟倉村の協力隊制度タイプ

西粟倉村では、活動スタイルに応じて複数の制度タイプがあります。

🏢 企業研修型
事業者での研修を受けつつ、二次創業や事業承継に取り組む
🏛️ 行政連携型
役場に在籍or連携しつつ、地域課題の解決に取り組む
🚀 起業型
地域資源を活用した事業の立ち上げを目指す

企業研修型はさらに「補助型」「雇用」「業務委託」の形態に分かれます。それぞれ事業者との契約形態が異なるため、応募の際にどのタイプに該当するか確認しておきましょう。

活動月数ごとの経費上限(令和7年度)

着任月によって年度内の活動月数が変わるため、経費の上限額も月割で計算されます。任用は毎月1日付けが必須です。

活動月数最大補助対象額報償費額(上限)報償費額※(上限)活動経費(上限)村預かり研修費
1455,000292,000375,000163,0004,000
2908,000583,000750,000325,0008,000
31,363,000875,0001,125,000488,00012,000
41,818,0001,167,0001,500,000651,00016,000
52,271,0001,458,0001,875,000813,00020,000
62,726,0001,750,0002,250,000976,00024,000
73,181,0002,042,0002,625,0001,139,00028,000
83,634,0002,333,0003,000,0001,301,00032,000
94,089,0002,625,0003,375,0001,464,00036,000
104,544,0002,917,0003,750,0001,627,00040,000
114,997,0003,208,0004,125,0001,789,00044,000
125,450,0003,500,0004,500,0001,950,00050,000

※「報償費額※」は、専門性が高いスキルや豊富な社会経験を積んだ人材に限定(各事業者による判断)。

活動費で使えるもの・使えないもの

活動経費として認められるかどうかの判断基準は、「隊員本人のミッション実現と定住に向けて必要な経費であること」「事業者の直接的な利益にならないこと」の2点です。

✅ 使える経費の例
  • 住居・車両借上費(定住に向けた生活基盤)
  • 旅費(研修・視察等。ただし日当は不可)
  • 消耗品費(30万円未満かつ耐用年数5年未満のもの)
  • 印刷製本費(活動に必要な資料等)
  • 保険料(活動に関連するもの)
  • 研修費・資格取得費(活動に直結するスキルアップ)
  • 作業道具(ミッションに必要なもの)
  • 定住環境整備費(地域での生活基盤づくり)
  • 外部委託費(隊員の活動に必要なもの)
❌ 使えない経費の例
  • 30万円以上の備品(または耐用年数5年以上)
  • 食費・日用品費
  • 福利厚生費
  • 接待交際費
  • 仕入費(在庫になるもの。試作品は除く)
  • 振込手数料
  • 中古車の購入
  • 事業者に帰属する知的財産権の申請手数料
  • 私用と業務の区別がつかない経費(衣服・ガソリン代等)
  • 着任前から利用していた施設のリース料
  • 事業開始前の支出(4月より前の領収日のもの)
💡 判断に迷ったら

「なぜ、その隊員の活動費を用いて、その費用を計上したか」を隊員本人が理解・納得でき、各事業者内で説得できる経費部分だけを計上してください。諸権利は原則「隊員側」に帰属します。

地域おこし協力隊の給料はいくら?|報償費・活動経費の仕組みを解説
地域おこし協力隊の給料はいくら?|報償費・活動経費・手取りの仕組みを解説地域おこし協力隊に興味はあるけれど、「実際にいくらもらえるの?」「生活していけるの?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。協力隊の報酬は「報償費」と呼ばれ、一...
協力隊の活動費・補助金FAQ|受入事業者が知るべきルール
.biz-faq-guide { font-family: 'Noto Sans JP', 'Hiragino Sans', sans-serif; color: #333; line-height: 1.85; } .biz-faq-gu...

よくある質問

活動費で運転免許は取れますか?
普通自動車免許の取得に活動費は使えません。ただし、大型免許や二種免許など、事業で必要とする特殊な免許については制限を設けていません。
領収書がない場合、レシートでも大丈夫ですか?
はい、レシートでも問題ありません。ただし、どういったケースで利用した金銭かをしっかりメモしておくとよりスムーズです。証拠書面について、宛名・整理番号・書面だけで分からない場合は補足説明をつけてください。
活動日数は週何日が目安ですか?
明確な規定はありませんが、週3日以上の活動と本村への居住が必要と考えられています。二拠点生活は基本的に想定されていません。
消費税の扱いはどうなりますか?
令和7年度からは税抜545万円で算出されています(国の上限が30万円アップ)。消費税込みの金額で経費計上する場合はご注意ください。
活動期間中の経費はいつまでに使えばいいですか?
補助事業期間内に、見積→発注→納品→検収→請求→支払の全手続きを完結させる必要があります。なお、見積や検収は必須ではなく、人件費については性質上、支払時期がずれてもOKとされています。
科目間の流用はできますか?
はい、西粟倉村の制度では科目間の流用が認められています。ただし、全体の上限額は変わりませんので、計画的な執行を心がけてください。
1年未満で退任した場合はどうなりますか?
村の推進要綱により、活動期間が1年未満で退任した場合は活動費の返還義務が生じます。事前に活動計画をしっかり立てておくことが大切です。

補助金の精算フロー

活動経費は、以下の流れで申請・精算が行われます。

STEP 1
交付申請
STEP 2
概算払
STEP 3
定期報告
STEP 4
面談
STEP 5
実績報告
STEP 6
精算払

概算払(見込額の先払い)が可能なため、活動開始時から経費を使うことができます。面談は年1〜2回行われ、課題感や今後についてのヒアリングが含まれます。帳簿は5年間の保存義務があります。

退任後の起業支援補助金

🚀 起業支援補助金制度

協力隊を退任後、西粟倉村で起業する方を対象とした補助金制度があります。

補助上限:100万円(雇用を伴う場合は200万円)

対象費目:設備費、備品購入費、広報費、外注費、原材料費、その他の6種

注意点:退任後3年未満に村外へ転出した場合、経過年数に応じた段階返還が必要です。

西粟倉村の地域おこし協力隊に興味がある方は
まずは募集情報をチェックしてみてください

協力隊の応募ガイドを見る

※本記事の内容は令和7年度の制度情報に基づいています。制度の詳細や最新情報については、西粟倉村役場までお問い合わせください。
※受入事業者の方向けの活動費・補助金に関する情報は「協力隊受入ガイド|事業者の方へ」をご覧ください。

西粟倉村の仕事や暮らし、
少しのぞいてみませんか?

「具体的に何ができるかわからない」
という段階でも大丈夫です。
村のコーディネーターが、今の村の動きや
募集中のプロジェクトについて、裏表なくお話しします。

メッセージで問い合わせる ▶︎
COLUMN