西粟倉村の協力隊 活動費ガイド
地域おこし協力隊に関わるお金のしくみを、西粟倉村の制度に沿ってわかりやすく解説します。「活動費って何に使えるの?」「いくらもらえるの?」——そんな疑問にお答えします。
この記事は西粟倉村の地域おこし協力隊に応募を検討中の方と、現在活動中の隊員の方に向けた内容です。制度の全体像から、活動費の使い方、精算の流れまで、実務に役立つ情報をまとめています。
協力隊制度のお金の全体像
地域おこし協力隊制度では、国から自治体に対して「特別交付税」として財政措置がなされます。隊員1人あたりの年間上限額は以下のとおりです。
ここで大切なポイントは、このお金は「国→自治体→協力隊員」という流れで届く公金であるということです。事業者に対する補助ではなく、あくまで隊員の活動と定住を支援するための制度です。
「報償費」と「活動経費」の違い
協力隊に関わるお金は、大きく2つに分かれます。
報償費(=給与・報酬にあたるもの)
事業者(または自治体)から隊員に支払われる給与・委託費です。西粟倉村では最低基本給20万円程度を想定しており、報酬額は受入事業者が決定します。対象となるのは「基本給+各種手当」で、申請時に想定できる範囲のみが補助対象です。
・賞与(ボーナス)は対象外です
・定期昇給を行う場合は変更申請が必要です
・社会保険料は活動費の約1/3に限り活動経費から充当可能です
活動経費(=活動に必要な経費)
隊員のミッション実現や定住に向けた活動に必要な経費です。年間上限200万円(うち村の研修費5万円)。活動経費の趣旨は次のとおりです。
西粟倉村の協力隊制度タイプ
西粟倉村では、活動スタイルに応じて複数の制度タイプがあります。
企業研修型はさらに「補助型」「雇用」「業務委託」の形態に分かれます。それぞれ事業者との契約形態が異なるため、応募の際にどのタイプに該当するか確認しておきましょう。
活動月数ごとの経費上限(令和7年度)
着任月によって年度内の活動月数が変わるため、経費の上限額も月割で計算されます。任用は毎月1日付けが必須です。
| 活動月数 | 最大補助対象額 | 報償費額(上限) | 報償費額※(上限) | 活動経費(上限) | 村預かり研修費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455,000 | 292,000 | 375,000 | 163,000 | 4,000 |
| 2 | 908,000 | 583,000 | 750,000 | 325,000 | 8,000 |
| 3 | 1,363,000 | 875,000 | 1,125,000 | 488,000 | 12,000 |
| 4 | 1,818,000 | 1,167,000 | 1,500,000 | 651,000 | 16,000 |
| 5 | 2,271,000 | 1,458,000 | 1,875,000 | 813,000 | 20,000 |
| 6 | 2,726,000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 976,000 | 24,000 |
| 7 | 3,181,000 | 2,042,000 | 2,625,000 | 1,139,000 | 28,000 |
| 8 | 3,634,000 | 2,333,000 | 3,000,000 | 1,301,000 | 32,000 |
| 9 | 4,089,000 | 2,625,000 | 3,375,000 | 1,464,000 | 36,000 |
| 10 | 4,544,000 | 2,917,000 | 3,750,000 | 1,627,000 | 40,000 |
| 11 | 4,997,000 | 3,208,000 | 4,125,000 | 1,789,000 | 44,000 |
| 12 | 5,450,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 1,950,000 | 50,000 |
※「報償費額※」は、専門性が高いスキルや豊富な社会経験を積んだ人材に限定(各事業者による判断)。
活動費で使えるもの・使えないもの
活動経費として認められるかどうかの判断基準は、「隊員本人のミッション実現と定住に向けて必要な経費であること」「事業者の直接的な利益にならないこと」の2点です。
- 住居・車両借上費(定住に向けた生活基盤)
- 旅費(研修・視察等。ただし日当は不可)
- 消耗品費(30万円未満かつ耐用年数5年未満のもの)
- 印刷製本費(活動に必要な資料等)
- 保険料(活動に関連するもの)
- 研修費・資格取得費(活動に直結するスキルアップ)
- 作業道具(ミッションに必要なもの)
- 定住環境整備費(地域での生活基盤づくり)
- 外部委託費(隊員の活動に必要なもの)
- 30万円以上の備品(または耐用年数5年以上)
- 食費・日用品費
- 福利厚生費
- 接待交際費
- 仕入費(在庫になるもの。試作品は除く)
- 振込手数料
- 中古車の購入
- 事業者に帰属する知的財産権の申請手数料
- 私用と業務の区別がつかない経費(衣服・ガソリン代等)
- 着任前から利用していた施設のリース料
- 事業開始前の支出(4月より前の領収日のもの)
「なぜ、その隊員の活動費を用いて、その費用を計上したか」を隊員本人が理解・納得でき、各事業者内で説得できる経費部分だけを計上してください。諸権利は原則「隊員側」に帰属します。


よくある質問
活動費で運転免許は取れますか?
領収書がない場合、レシートでも大丈夫ですか?
活動日数は週何日が目安ですか?
消費税の扱いはどうなりますか?
活動期間中の経費はいつまでに使えばいいですか?
科目間の流用はできますか?
1年未満で退任した場合はどうなりますか?
補助金の精算フロー
活動経費は、以下の流れで申請・精算が行われます。
概算払(見込額の先払い)が可能なため、活動開始時から経費を使うことができます。面談は年1〜2回行われ、課題感や今後についてのヒアリングが含まれます。帳簿は5年間の保存義務があります。
退任後の起業支援補助金
協力隊を退任後、西粟倉村で起業する方を対象とした補助金制度があります。
補助上限:100万円(雇用を伴う場合は200万円)
対象費目:設備費、備品購入費、広報費、外注費、原材料費、その他の6種
注意点:退任後3年未満に村外へ転出した場合、経過年数に応じた段階返還が必要です。
西粟倉村の地域おこし協力隊に興味がある方は
まずは募集情報をチェックしてみてください
※本記事の内容は令和7年度の制度情報に基づいています。制度の詳細や最新情報については、西粟倉村役場までお問い合わせください。
※受入事業者の方向けの活動費・補助金に関する情報は「協力隊受入ガイド|事業者の方へ」をご覧ください。

